2017-05-25 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
それで、その後、質問通告のを続けますけれども、この四十年間でアメリカのフェッドファンドレートが最も高かったのは、これは私が思うに、一九八〇年、八一年ぐらいかな、アメリカがスタグフレーションでボルカー・ショックをやったときだと思いますけれども、どのくらいのパーセンテージまで行ったのか、要するに政策金利ですね。
それで、その後、質問通告のを続けますけれども、この四十年間でアメリカのフェッドファンドレートが最も高かったのは、これは私が思うに、一九八〇年、八一年ぐらいかな、アメリカがスタグフレーションでボルカー・ショックをやったときだと思いますけれども、どのくらいのパーセンテージまで行ったのか、要するに政策金利ですね。
この金融規制法というのは、リーマン・ショックを受けて金融機関によるリスキーな取引とか、よくこの委員会でも問題になりましたけれども自己勘定取引、そういうものを使ったいろんなマネーゲームをやったわけですけれども、そういうものを原則禁止した、何でしたっけ、ボルカー・ルールでしたっけ、そういうものも含めていったということで、金融危機を受けて国際的にいろんな取組の中でアメリカでも、当事者のアメリカでそういう法律
いわゆるボルカー・ルールというものからはこの通貨スワップは外れていますけれども、今後、外貨調達がしにくくなるということは十二分に考えられるので、その場合には逆ざやになってしまったりしかねないということですから、ここは一番目を光らせていただきたいというふうに思います。
世界的な金融システムの危機とまで私は言う気はありませんけれども、ボルカー・ルールや、さまざまなものによってマネーの流れが全く変わってきている。 だから、きょう私は持続可能性ということで議論をさせていただきましたが、ぜひ、社会保障と税の一体改革は生きているとおっしゃるのであれば、本当に協議の場をもう一回再開してほしいんです。
二〇一〇年夏に成立した米国の金融規制改革法、ドッド・フランク法の中核となる、銀行の市場取引ルールであるボルカー・ルール、私は、このボルカー・ルールを入れたことがどうこうということを、アメリカのことですから、私が申し上げることは控えようと思いますが、いずれにせよ、むさぼるマネーをどこかで正しい形にしなきゃいけない、その規制が必要だというのは我が国でも同じことではないかと思います。
アメリカはボルカー・ルールというのを、資料の五にあのイエレン議長の昨年末のステートメントを載せていますけれども、基本的にボルカー・ルールが、これはたしか二〇一〇年にその基礎ができて、去年の七月二十一日でしたか、全面適用されるということで、金融界にとっても大変大きな規制強化ということですね。今までのようなことができなくなる。 このマグニチュードと、それから、最近ではドイツ銀行。
そしてもう一つ、金融行政としてお問いかけをさせていただきたいのは、アメリカの金融機関というのはいずれもアグレッシブで、むしろいわゆるボルカー・ルールの導入が遅れているように銀行経営自体が非常に前向きであると。しかし、日本の場合は、いろんな過去の経緯もあってなかなか融資に前向きではないという実態であるんですね。それをどう変えるかと、今いろいろ大臣からお話がございました。
あのときに、少なくともこの対処方法についていろいろな御説があったんですが、御存じのように、あの中南米の危機のとき、FRBのボルカーという人がやったときに、時間をかけてこの問題を解決したのと同じように、日本もこれはかなり時間をかけてやっていこうという方法でやって、当時、資金の導入を受けた銀行は、あと残り四行を残して全て完済、そのうち三行もほぼ完済のめどが立っております。
そういうこともあって、ボルカー・ルールということで、ファンドに銀行がお金を出さないようなふうに持っていくということ等が今提唱され、これは特にアメリカの方からですが、なされております。これについて金融庁と日銀総裁に伺いたいと思います。
○国務大臣(松下忠洋君) ボルカー・ルールについてお尋ねでございました。 先生のおっしゃるとおり、これは昨年十月にアメリカの金融規制当局が公表した銀行グループにおける短期の自己勘定取引の禁止等を内容とする規制案であるというふうに理解しております。
ボルカー・ルールは今大臣からも御答弁ございましたとおり、金融機関による過度のリスクテークを抑制することを通じまして、金融システムの安定確保を目指すものであるというふうに承知しています。日本銀行としては、この米国のルールが米国以外の地域にも適用されることにつきましては、以下の二点において懸念を有しております。 第一点は、米国債以外の国債市場の流動性が低下する懸念があることでございます。
ボルカー・ルールが適用されるようになると、商業銀行はヘッジファンドに投資できなくなり、ますます投機的な行動はしにくくなります。 過去に破綻をしている国というのは、自国の通貨が国際的には信用がなく、自国通貨建てでは償還時にどのような価値になっているか分からないので国債が発行できないという国です。フローでは経常収支が赤字の国、ストックでは対外負債の方が多い対外純負債国です。
アメリカだってドッド・フランク法とかボルカー・ルールをつくって、規制するところは規制するということでございまして、今ごろは国際会議に行きましても、金融規制をどうするのかということが大きなテーマになりますから、やはりそういった時代の流れも考えつつ、一人一人の国民の、特にこれは年金でございますから、まさに、非常に貴重なものでございますから……
まず、アメリカの金融規制改革法、いわゆるドッド・フランク法の下で、銀行の自己勘定取引を制限するボルカー・ルールが日本の国債市場に深刻な悪影響を与えると懸念されております。 そこで、日本政府、この場合は恐らく財務省、日銀はこれまでどのような措置を行ってきたか。特に、アメリカの当局とどのような意見交換をしているか。このことに対して安住大臣、その後、白川総裁に質問をしたいと思います。
ただいまの安住大臣の答弁と基本的に同じでございますけれども、ボルカー・ルールは金融機関による過度のリスクテーキングを抑制することを通じまして金融システムの安定確保を目指す米国当局の取組でありまして、私どもとして米国当局のそうした取組自体に問題があるというふうに考えているわけではありません。
そのほかに、実は一月の十七日に英国のオズボーン蔵相が来日をした折にも、このボルカー・ルールに対して両国間で言わば懸念を共有したものですから、フィナンシャル・タイムズに両国の財務相として共同寄稿を寄せまして懸念を伝えております。こうしたことがありまして、昨日ですか、ガイトナー長官の方からこのことに対する言わば配慮をしなければならない旨の話を議会で、アメリカでしたという話を聞いております。
だから、インフレが起きたときに、それは金融引締めをすればいいんだとか増税をすればいいんだという、そういう非常に楽観的な見方をしているんですけれども、一九八〇年代の半ばの、例えばアメリカですね、ボルカーが出てきて物すごい引締めをやるわけでありますけれども、ああいうのを見ていると、決してインフレのリスク、大変そこを乗り切るためのコストというのもばかにはできないということでありまして、我々、両方のリスクを
そこら辺が、やはり三年前のリーマン・ショックまでの世界の金融界と、リーマン・ショックの後の世界の金融界というのは、これは私の一個人の意見ですけれども、アメリカでもドッド・フランク法という法律ができまして、金融規制改革法、そしてボルカー・ルールという、先生御存じのように、あれほど大変世界で強かった投資銀行も、自己勘定の中ではハイリスク・ハイリターンの仕事を原則的に禁止するというようなことになったわけでございますから
先般、実はアメリカにお伺いしたときも、アメリカの保険業法というのは以前はもう州単位でやっておられて、先生も大蔵省に、財務省に長くおられて御存じだと思いますが、州単位で実は保険業法、保険は監督、所管しておられたということでございますが、だから州の保険局長って非常に権限を持っていたという話を聞きましたが、今度のリーマン・ショック以降、今日もドッド・フランク法を作ったボルカーさんと実はここに来る前お会いしまして
これは、ボルカー・ルールというのがございまして、これはもう一番核だと私は思っておりますけれども、銀行が自己勘定の中で、簡単に言えばハイリスク・ハイリターンのことをしてはいけないという禁止でございまして、人から頼まれてやるのはいいんですけれども、そういった意味でアメリカも今非常にやっぱりハイリスク・ハイリターン、あるいは名前を変えればマネーゲームといいますか、実体経済よりずっと大きなマネーの世界ですね
それで、アメリカでも、要するにオバマさんが出まして、ボルカー・ルールと申しまして、ハイリスク・ハイリターンの仕事は銀行の中の自己勘定ではしてはならないという禁止法案が出ているんですよ。
私も、実はこの前アメリカに、バーナンキさんあるいはボルカーさんを訪ねて行ってきたのでございますが、もう加藤先生御存じのように、アメリカは一九二九年以来八十年ぶりに実は金融規制強化法というのを、金融規制の改革法を、今、オバマ大統領も署名しまして、成立をいたしました。しかしまだ、省令、政令が残っておりまして、これが非常にまた大事なところでございます。
もう一点、金融庁にお聞きしますけれども、今アメリカ議会ではいわゆるボルカー・ルールが議論をされております。銀行のヘッジファンドやプライベート・エクイティー・ファンドへの投資、保有の禁止、それから自己勘定での株式、債券、デリバティブの取引禁止などが議論をされておりますけれども、こういう議論について金融庁としてはどういうふうに着眼点を置いておられるでしょうか。
○大臣政務官(田村謙治君) 今委員がお話しをいただいたボルカー・ルールについては、金融庁としても注視をしながらその議論の動向を見ているところでありますけれども、やはり先般の金融危機、やはりアメリカが発信源の中で、実はアメリカは、アメリカのその反省に基づいて今回のようなルールを議論しているということでございまして、日本が同じような状況にあるということは現在考えておりませんし、やはり日本において同様の措置
○白川参考人 今、議員が御指摘になりました、アメリカのいわゆるボルカー・ルール、あるいはそれに関連した金融機関の業務の規制をどうすべきかという議論は、私どもも非常に関心を持ってフォローしております。 まず一般論から申し上げますと、いろいろな金融のルールについては、これだけ金融がグローバル化していますから、国際的な整合性ということも意識する必要があります。
○佐々木(憲)委員 そういう状況のもとで、どのような規制、監督というものが求められているか、これは国際的なさまざまな議論があると思いますが、例えばアメリカで最近焦点になっておりますのはボルカー・ルールと言われるものであります。これは、活動範囲の制限、それから規模の制限、大きな二つの柱があります。
アメリカでは、今御報告がありましたように、今回、大き過ぎてつぶせないに終わりを告げるというようなことで、金融機関への厳格な規制と秩序ある破綻の枠組みの導入、ボルカー・ルール、それからデリバティブやヘッジファンドに対する規制が、今お話がありましたように盛り込まれておるわけであります。
そこで、アメリカの対応ですけれども、若干先ほども議論がありましたが、ボルカー氏が提案したボルカー・ルールというものがありますが、これを見ますと、非常に私どもとしては共鳴するところがありまして、例えば、預金保険下にある銀行がヘッジファンドとかプライベート・エクイティー・ファンドを保有すること、それに対して投資または後援することを禁止する、さらに、銀行自身の、顧客の注文に基づかない自己勘定での自己利益追求
○竹本委員 金融危機の再発防止に向けてアメリカで今検討されている、いわゆるボルカー・ルールというのがあるんですけれども、要は、商業銀行はヘッジファンドやプライベート・エクイティー・ファンドの分野に余り進出してはならないという趣旨だろうと思うんです。